一般廃棄物処理業及び再生利用業について
弊社は、平成19年6月8日 大仙市より「一般廃棄物処理業」許可、
並びに「大仙市一般廃棄物再生利用業」指定を受け、現在も更新し継続中です。
一般廃棄物処理業許可
第27号
取扱い廃棄物の処理 |
一般廃棄物
(再生利用業を営む上で原材料として自ら施設に搬入する廃棄物及び解体に伴い発生した廃棄物に限る。) |
取扱区域 |
大仙市全域 |
許可期間 |
令和4年 6月10日 〜 令和6年6月9日 |
一般廃棄物再生利用業指定
第1号
取り扱う一般廃棄物の種類 |
@木くず、Aコンクリートくず |
再生利用の目的 |
家庭、事業所から排出される上記一般廃棄物の再生処理を行い、一般廃棄物の再生利用の促進を図る。 |
指定期間 |
令和3年6月8日 〜 令和5年6月7日 |
指定条件 |
@周辺の生活環境に影響を与えないよう、施設を適正に維持、管理すること。
A搬入された一般廃棄物は、再生利用のみに供すること。 |
弊社は、平成19年7月4日付けで、「産業廃棄物の処理施設において一般廃棄物の処理」を
実施する許可申請が、
受理されたことをお知らせいたします。
処理施設の設置場所 |
秋田県大仙市下鶯野字遠藤 |
処理施設の種類 |
がれき類の破砕施設
木くずの破砕施設 |
処理する一般廃棄物の種類 |
コンクリートの破片その他これに類する不要物
木くず
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